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外来・入院とも3割(義務教育就学前2割)を自己負担

 家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院に保険証を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。
 支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来・入院(食事療養を除く)いずれも7割(義務教育就学前は8割)です。したがって、あと3割(義務教育就学前は2割)と、入院時の標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。
 被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費、入院時生活療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。

法定給付

健康保険の給付 自己負担
外 来 家族療養費
医療費の7割
(義務教育就学前は8割)を給付

・自己負担3割
(義務教育就学前は2割)

入 院 家族療養費
医療費の7割
(義務教育就学前は8割)を給付(食事療養を除く)

・自己負担3割
(義務教育就学前は2割)
・入院時の食事に要する
標準負担額

※3割相当額の10円未満は四捨五入
※健康保険に加入する70歳以上の被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
「70歳以上の高齢者が病気やけがをしたとき」
当組合の付加給付
家族療養費
付加金
病院の窓口で支払った医療費(1カ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養費・生活療養にかかる標準負担額は除く)から20,000円を差し引いた額が支給されます。 ※算出した額が1,000円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切捨て。
当組合では、医療機関等からのレセプト請求に基づき、自動支払(給付)となりますので、申請手続きは不要です。 ※支給時期は、おおよそ受診月の3カ月後です。 ※医療機関からの健保組合負担分の医療費の請求書(レセプト)の到着が遅れた場合は、支給も遅れます。

<市区町村の医療費助成について>
病気やけがの種類や条件によっては、国や地方自治体が健康保険に先立って優先的に給付を行ったり、健康保険の自己負担分を国や地方自治体が負担する場合があります。市区町村の公費(医療費助成)を受けている場合は、当健保までご連絡ください。
「自己負担が高額になったとき」
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