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自己負担限度額を超えた額は払い戻し
 かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、あとで現金で健康保険から支給されます。ただし、入院・外来診療ともに事前に健康保険組合に申請し、健康保険限度額適用認定証の交付を受けておけば、病院の窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます(平成24年4月より、入院の場合のみでなく、外来診療の場合も事前に健康保険組合に申請し、限度額適用認定証の交付を受けておけば、病院の窓口での支払いが限度額までで済むようになりました。また、対象となる機関も保険医療機関に加えて、保険薬局や指定訪問看護事業者にも適用されることになりました)。
 限度額適用認定証交付申請については「限度額適用認定証交付申請方法」をご参照ください。
 高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
法定給付
高額療養費
家族高額療養費
窓口自己負担額
(入院時の標準負担額を除く)
自己負担限度額
●自己負担限度額(平成27年1月以降)
標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
28万円以上53万円未満 080,100円+(医療費−267,000円)×1%
28万円未満 057,600円
低所得者※ 035,400円
※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
「70歳以上の高齢者が病気やけがをしたとき」

当組合では、医療機関等からのレセプト請求に基づき、自動支払(給付)となりますので、申請手続きは不要です。
※支給時期は、おおよそ受診月の3カ月後です。 ※医療機関からの健保組合負担分の医療費の請求書(レセプト)の到着が遅れた場合は、支給も遅れます。
<市区町村の医療費助成について>
病気やけがの種類や条件によっては、国や地方自治体が健康保険に先立って優先的に給付を行ったり、健康保険の自己負担分を国や地方自治体が負担する場合があります。市区町村の公費(医療費助成)を受けている場合は、当健保までご連絡ください。

「限度額適用認定証交付申請方法」
「健康保険限度額適用認定申請書」をダウンロードし、記入例を参考に必要事項を記入のうえ、健保組合へ提出してください。
メールで申請される方は、「健康保険限度額適用認定申請書」をご記入後メールに添付し健保宛(nsdkenpo@nsd.co.jp) に送信してください。
申請書を受理しましたら、概ね2営業日以内に限度額適用認定証を交付し、ご希望の方法(社内便・自宅郵送)にてお渡しします(急ぎの場合は、お電話にてご相談ください。 03-3257-1207)

※有効期限について
限度額適用認定証は、申請があった月の1日から年度末(3月31日)が有効期限となります。
年度を跨いで必要な場合は、翌年度分については改めて申請をお願いします。
PDF健康保険限度額適用認定申請書
PDF記入例 健康保険限度額適用認定申請書

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

詳しくは厚生労働省Webサイトでご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

「高額療養費の負担軽減措置」
「高額介護合算療養費制度」
 
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