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はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧施術を受ける場合の注意事項

●健康保険が使える範囲

はり・きゅう

◎療養費の支給対象となる疾病は、主に下記の6疾病に限られます。
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症および頚椎捻挫後遺症の疾患で健保組合が認めた場合に限ります。

◎医療機関の診療との併用での施術は認められません。
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。従って、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の治療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりません。

※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりません。

※あんま・マッサージ・指圧で同一疾病または症例で治療中の場合も健康保険扱いとはなりません。

※柔道整復師(整骨・接骨院)による療養とは対象疾患が全く異なります。同じ部位の重複施術は健康保険扱いとはなりません。



あんま・マッサージ・指圧

◎療養費の支給対象となる症状は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする場合に限られます。

※筋麻痺・片麻痺の緩解措置や関節可動域の拡大等、症状の改善を目的とした医療用マッサージが支給対象となります。疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は療養費の支給対象となりません。

※同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを受けている場合は、支給対象外となります。

●保険医の同意書について

◎療養費の支給を受けるためには、支給申請時に保険医の同意書の添付が必要となります。医療機関で保険医の診察を受け、同意書を交付してもらってください。

●施術期間が6カ月(変形徒手矯正術は1カ月)を超える場合は再度同意書が必要です

はり・きゅう

◎保険医から同意書の交付を受け、はり・きゅうの施術を受けている患者が、6カ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。

あんま・マッサージ・指圧

◎保険医から同意書の交付を受け、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合、または1ヵ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。

■同意書の有効期限

・15日以前の同意 …… 5カ月後の末日まで有効(例:11月15日以前の同意は、4月末日まで)
・16日以降の同意 …… 6カ月後の末日まで有効(例:11月16日以降の同意は、5月末日まで)

●療養費請求についての注意事項

@施術(受診)後、施術料の全額(10割)を支払い、毎回必ず「領収書」を受領してください。

A受領した領収書は、下記内容が記載されているか必ず確認してください。
施術を受けた方の氏名・領収日(施術ごと)・施術者の押印

B1カ月ごとにこの申請書を作成いただき、下記書類を添付して当組合宛に提出願います。
・支払った領収書(各施術日ごと)
・医師の同意書原本(初回申請、6カ月ごと)

C申請書の記入は以下のとおりにお願いします。
事業所名:会社名を記入してください。
被保険者の氏名・印:被保険者印はよく分かるようにはっきりと押してください。
業務上・外、第三者行為の有無:

1. 業務上の場合は、労災に該当する場合がありますので、事業所へご連絡ください。
2. 第三者行為の場合は、その事実並びに第三者の氏名および住所等を記入した「第三者行為による傷病届」を添付してください。
「こんなときは、こんな届け出を」
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