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 被保険者(被扶養者)が病気やけがで療養を受けるため、医療機関に移送された場合、健保組合が認めたときに給付されます。

支給要件

下記のいずれにも該当すると健保組合が認めた場合に支給されます

1.移送の目的である療養が保険診療として適切であること

2.患者が移送の原因となった疾病または負傷により、移動することが著しく困難であったこと

3.緊急その他やむを得なかったこと

具体的事例

●負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。

●離島等で疾病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるかまたは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。

●移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

支給金額

 最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の費用で算定した額の範囲内での実費を支給します。(臓器等の搬送に要した費用は療養費・家族療養費に準ずる)

注意事項

●普通の通院でタクシーなどを利用した場合は、移送費の支給対象外となります。

●入院した後、症状が安定したころに他の病院へ転院する場合などは緊急性が認められないため移送費は支給されません。

「こんなときは、こんな届け出を」
「移送費の支給対象となる費用」
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