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外来・入院とも3割を自己負担
 本人(被保険者)が健康保険で医者にかかる場合は、必ずマイナ保険証等を持参して診療を受けることになっています。このとき被保険者は医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。
 つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このように保険証を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
外 来 療養の給付
医療費の7割を給付

・自己負担3割

入 院 療養の給付
医療費の7割を給付
(食事療養を除く)
・自己負担3割
・入院時の食事に要する
標準負担額
※3割相当額の10円未満は四捨五入されます。
※健康保険に加入する70歳以上の被保険者の給付・自己負担については、こちら
「70歳以上の高齢者が病気やけがをしたとき」
当組合の付加給付
一部負担
還元金

病院の窓口で支払った医療費(1カ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養費・生活療養にかかる標準負担額は除く)から20,000円を差し引いた額が支給されます。 ※算出した額が1,000円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切捨て。
当組合では、医療機関等からのレセプト請求に基づき、自動支払(給付)となりますので、申請手続きは不要です。 ※支給時期は、おおよそ受診月の3カ月後です。 ※医療機関からの健保組合負担分の医療費の請求書(レセプト)の到着が遅れた場合は、支給も遅れます。

<市区町村の医療費助成について>
病気やけがの種類や条件によっては、国や地方自治体が健康保険に先立って優先的に給付を行ったり、健康保険の自己負担分を国や地方自治体が負担する場合があります。市区町村の公費(医療費助成)を受けている場合は、当健保までご連絡ください。
「自己負担が高額になったとき」
「療養の範囲」
「健康保険でかかる」
「整骨院にかかったとき」
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