整骨院にかかったとき

 柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診には、マイナ保険証等が使えない場合があります。後から全額負担になり、費用を請求される場合もあります。ご注意ください。
 柔道整復師(整骨院・接骨院)で健康保険が使えるのは、限られたケースのみです。正しい知識を持って受診しましょう。

整骨院・接骨院で健康保険が使える症状

●捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)
●骨折・脱臼・不全骨折

 応急手当の場合を除き、骨折・脱臼・不全骨折には「医師の同意」が必要です。
 仕事中や通勤途中の負傷等(労働災害)は、原則「労働者災害補償保険」が適用され、健康保険は使えません。また、交通事故等、第三者の行為により負傷し健康保険を使用する場合は必ず健保組合へご連絡ください。

整骨院・接骨院で健康保険が使えない症状

●日常の疲労・肩こり・腰痛・体調不良
●スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
●神経痛・ヘルニア・関節炎・五十肩・リウマチ等による痛み
●脳疾患後遺症等の慢性病
●数年前に治癒した箇所が自然に痛み出したもの
●本来医師が治療すべき疾患

受診の際の注意

●領収証は必ず受け取りましょう。(医療費控除の対象になります)

●「療養費支給申請書」は、負傷名・回数・金額等、内容を必ず確認して署名してください。

●長期間通っても症状の改善が見られない場合は医療機関にご相談ください。

●外科・整形外科などで治療(投薬も含む)を受けながら、同時に整骨院・接骨院で保険対象として施術を受けることはできません。原則として、整骨院・接骨院の施術料は全額自己負担になります。

健保組合(委託先:株式会社ケーシップ)からお問い合わせをする場合があります

 当健保組合では、医療費の適正化の一環として、接骨院・整骨院からの請求内容と皆さまやご家族の受けられた受診内容との照合や不正請求の点検を、株式会社ケーシップに業務委託しています。
 株式会社ケーシップから整骨院・接骨院で受診された被保険者様へ、受診内容や負傷原因について郵便にてお問い合わせを行う場合がございます。皆さまの貴重な保険料を適正に使用するために、ご理解とご協力をお願いいたします。

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