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 退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
 任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。

「こんなときは、こんな届け出を」
任意継続被保険者の保険料
 任意継続被保険者の標準報酬は@退職したときの標準報酬か、A前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
 また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。

※健康保険組合が規約で定めた場合は、Aより@が高い場合であっても、@の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険料の納付期限
 当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
任意継続についての注意事項
1. 下記の項目のいずれかに該当したときは、任意継続被保険者の資格を喪失することになっています。
従って、この場合はすみやかに組合まで申し出て、被保険者証とスポーツクラブに加入している人は法人会員証必ず返納してください。

(1) 保険料を納付期限(毎月1日から10日の間)までに納入しないとき。 
ただし、納入できなかったことに正当な理由(天災地変・交通・通信関係のストなど)があると認められた場合はこの限りではありません。
なお、一度『資格喪失』となった場合は再度申請できません
(2) 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
(3) 死亡したとき
(4) 国民健康保険を除く健康保険の被保険者となったとき
ただし、健康保険の被扶養者となる場合は該当しません。
(5) 船員保険の被保険者となったとき
(6) 75歳になったとき。
(7) 資格喪失を申し出たとき

(注意1) 資格喪失後に当組合の保険証を利用して受診された場合は、「健康保険法第58条」に基づき医療費を返還していただきます。
(注意2) 保険料は必ず毎月1日から10日までの間に同封の該当月の納付書で納入してください。該当月の前月末までに納入された場合は、一度還付したうえで再度該当月に納入していただくことになりますのでご注意ください。

2.

当組合における任意継続被保険者の保険料の振り込み方法については、送付された「納付書」による健保指定口座への振り込みと、貴方の預金口座からの自動引落があります。
自動引落は、納付書による振り込みに比べ下記の利点があります。
毎月銀行に出向いて振り込む必要がなくなる。
期日までの振り込み忘れによる資格喪失を防止できる。
納付間違いによる手数が軽減される。
振り込み手数料が安い。
自動引落手続きの関係上、開始までの2〜3ヵ月は納付書にて納付をお願いします。
また資格喪失の際、停止手続きにも約2ヵ月の期間を要しますので、お手数ですが銀行窓口にて自動引落停止の処理をしていただくことになります。

3.

標準報酬月額は、毎年4月に見直しすることになっております。この見直しにより標準報酬月額の改定の対象となった人については、改めて通知しますのであらかじめご承知おきください。

4.

転居、住所表示の変更および氏名変更をされた場合は、必ず「住所変更届」または、「氏名変更届」を提出してください。
以上のことがらについて、わからないことがありましたら健保組合までお尋ねください。
健保組合連絡先 Tel.03-3257-1207 Fax.03-3257-1209
 
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