出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度と受取代理制度

●直接支払制度
 直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。
窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。
 制度が利用できるかどうかは、出産入院予定の医療機関等に確認ください。

(申請について)
 直接支払制度を利用した場合は、健保組合への申請は必要ありません。
 医療機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は
健保組合から差額が支給されます(該当する方には健保組合よりご案内します)。
●受取代理制度
 受取代理制度とは、小規模の医療機関等に対し出産育児一時金の受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。
 この制度を利用するには健保組合へ事前申請が必要です。
 制度が利用できるかどうかは、出産入院予定の医療機関等に確認ください。

(事前申請について)
 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に、被保険者欄と受取代理人(出産を予定している医療機関等)欄を記入のうえ、健保組合へ提出してください。
※出産予定日の2カ月前より申請を受け付けます。
[注意事項]
 申請した受取代理人である医療機関以外で出産することとなった場合は、速やかにご連絡ください。
●直接払制度を選択しない場合
 直接支払制度や受取代理制度を利用したくない場合や、海外で出産する場合は、一旦、出産費用の全額を支払い、出産後、健保組合に申請していただければ、出産育児一時金を支給します。

(申請について)
【申請書】
出産育児一時金請求書(直接支払制度を利用しない場合)
※申請書が必要な方は事業所人事担当または健保組合までご連絡ください。 【添付書類】
@出産育児一時金請求書への医師の証明(出産の事実を証明するため) A支払い明細がわかる領収証・請求書のコピー ※原則として産科医療補償制度加入のスタンプが押印済であること B直接払い制度利用に関する、医療機関との合意書のコピー ※海外で出産した場合は、現地出生証明書の写しと出生証明書の翻訳文(翻訳者の署名が必要)を提出してください。
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