海外で受診したとき

 被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
 海外での治療内容や医療費は国によって異なります。給付される金額は健康保険法で日本国内の医療費を基準として算定されるため、現地病院での支払い額の7割(8割)が戻るわけではありません。実際の給付額は支払った額の1割程度かまたはそれ以下になる場合もあります。
 必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。

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